離婚問題・夫婦関係のお悩み

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堀弁護士

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揺れ動く感情を『納得の解決』へ。
冷静な判断と人間的な情熱で、
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改正家族法においては、子どもがいるご家庭の場合、今後、ますます和解的、調整的、建設的な対話が必要になります。
離婚後もなお、子どもの親であり続ける以上、父母の感情的な対立をそのまま調停や訴訟の場面に持ち込むだけでは、期待するような解決に至らないことが増えると予想します。
父母間の葛藤をいったん切り離し、子どもの利益のために主張すべきは主張し、折り合うべきは折り合うという、冷静かつ誠実な対応が求められます。
当事者間では感情的なわだかまりや恐怖心を抑えられない場合でも、弁護士を代理人とすることによって、状況に応じた適切な判断と見通しがえられ、対話による早期解決を期待することができます。
また、どうしても対話が難しい場合には、審判又は訴訟手続において適時・適切な主張・立証活動を行わなければなりません。
一般的な情報の取得や情報の整理は、AIなどの情報通信技術によってたやすくなりましたが、その情報の真偽を確かめ、具体的な事案に合わせて取捨選別し、解決への見通しを立てて対策を組み立てることは、まだまだ困難です。
また、適時・適切・適量の主張・立証を行い、時には対面で裁判官や調停委員・調査官を説得し、彼らの心証を左右する技能が求められます。これらの技能は情報通信技術では得られません。そこには、裁判所での数多くの実務経験とそこで培われた職業的な技能、そしてなによりも人間的な情熱が必要になるからです。
私たちは、これまで多くの家事事件のご相談を受け、調停手続や訴訟を通じて解決して参りました。これらの経験を活かして、皆様にとっての最善の方法をご提案し、少しでも良い解決となるよう尽力したいと存じます。
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Cases

事例から学ぶ
弁護士に依頼するメリット

Case Study 1離婚後の単独親権と共同親権について教えてください。

親権とは、未成年の子どもを監護教育したり、子どもの財産を管理したりする親の責務として位置づけられています。

婚姻中の父母は、その一方が親権を行使できない場合を除き、共同して親権を行使しなければなりません。例えば、親が子どものために契約をしようとする場合、父母の双方が子どもの親権者(法定代理人)として契約書に署名することが求められます。

このように、親権を共同で行使することを、共同親権と呼びます。
一方、父母が離婚する場合、改正前の民法は、父母のいずれか一方を親権者と定めなければなりませんでした。このため、離婚後は父母のいずれか一方が単独で親権を行使していました。このように、親権を単独で行使することを、単独親権と呼んでいます。

親権を子どものための親の責務としてとらえるならば、離婚後も父母が協力しあい、共同で親権を行使する方が子どもにとって望ましい場合もあります。父母の双方が離婚後も共同親権を望んでいる場合にまで、法が単独親権を強いる必要はありません。

そこで、改正民法は、離婚後の親権のあり方として、単独親権に加え、共同親権という新たな選択肢を設けました。

共同親権を選択するかどうかは、それが子どもの利益になるかどうかを冷静に判断し、慎重に協議する必要があります。また、夫婦の感情的なわだかまりを乗り越え、子どもの親として協力し合える関係を将来にわたって構築しなければなりません。協議や調停において感情的なわだかまりをさらけだすだけでは、共同親権への途はさらに険しくなるばかりだと言って良いでしょう。

また、共同親権を選択する場合には、子どもの居所をどうするのか、監護者を指定するのかしないのか、単独で決定できる範囲や事項をどのように定めるのかなど、当事者間で協議しなければならないことがたくさん出てきます。

私たちがあなたの代理人となれば…

弁護士が代理人となれば、共同親権を求める理由を冷静に判断し、共同親権が真に子どもの利益になることを的確に主張するお手伝いができます。そして、将来にわたって子どもの利益となるような監護態勢のあり方を、様々な選択肢の中から選び出し、調停委員や相手方に提案することができ、合意形成に向けた一助になると思われます。また、共同親権を選択しない場合であっても、これに代わる共同養育のあり方(親子交流や養育費)を建設的に提示することが可能になります。

Case Study 2子どもを虐待するおそれがある場合や、DV被害を受けている場合でも、離婚後の共同親権に応じなければならないのでしょうか?

改正法施行後も離婚に際して共同親権に応じなければならないわけではありません。
親権に関する協議が調わない場合、裁判所が、子の利益の観点から、父母の双方又は一方を親権者と指定することになりますが、虐待やDVのおそれがある場合など、共同親権によって子の利益を害すると認める場合には、父母の一方を親権者と定めなければならないとして、単独親権となることが定められています。

配偶者の一方が他方からDV被害を受けているような場合、当事者間の協議では親権を定めることが難しいと思われます。状況によっては、保護命令を申し立てるなどの避難措置が必要になることもあります。

私たちがあなたの代理人となれば…

弁護士が代理人となり、過去の被害を適切に主張・立証することによって、単独親権を前提とした適正な解決を図ることができます。

Case Study 3父母の合意がなければ、共同親権にはならないのでしょうか?

改正法施行後、父母の合意によって離婚後の共同親権を選択することが可能になりますが、父母の合意がなくても、子どもの利益の観点から、裁判所が離婚後の共同親権を定めることはあります。

例えば、別居の親が親権者として養育に関与する方が子どもの精神的安定に資するような場合や、同居する親の養育に不安が残り、別居する親の関与があった方が子どもの利益となるような場合、あるいは、父母間の感情と親子関係を切り分けられる父母の場合や、調停手続等の過程で感情的な対立が解消され、その結果、親権の共同行使が期待できる場合などが例として挙げられています。

一方、父母の一方が他方からDV被害を受けていたり、子どもが虐待を受けるおそれがあったりする場合には単独親権となります。また、このような場合に至らずとも、父母間の感情的対立が深刻であり、離婚後も共同親権を行使することが困難と認められる場合には単独親権となります。

私たちがあなたの代理人となれば…

弁護士が代理人となることにより、冷静かつ建設的な対話を積み重ねることによって、父母間の感情的対立と親子関係の切り分けを図り、調停手続等の過程において感情的な対立をなるべく解消することで、親権の共同行使を期待できる関係性を作り上げることが考えられます。

必ずしも期待どおりに事が運ぶとは限りませんし、多くの歩み寄りが必要になることもありえますが、ひとりで立ち向かうよりも、弁護士が味方となることによって、少しでも理想に近づき、また心の支えになることができればと思います。

Case Study 4真意ではない共同親権や単独親権の提案を受け入れてしまった場合、
離婚後に親権者の変更ができますか?

真意ではない共同親権や単独親権の提案を受け入れてしまった場合など不適切な合意に至った場合、子の利益のために必要があるときは、家庭裁判所に単独親権への変更など親権者の変更を求めることができます。例えば、DVの被害を受けている配偶者が共同親権を条件とする離婚に応じてしまったような場合には、親権者変更の申立てによって単独親権への変更を求めることが考えられます。

この場合、親権者を変更することが、子どもの利益のために必要かどうかが判断されます。子どもの利益のために必要かどうかを判断するに当たっては、協議の経過やその後の事情変更などの事情が考慮されます。そして、協議の経過を考慮するに当たっては、配偶者による暴力等の有無や、家事調停やADRを経たかどうか、公正証書の作成の有無などが考慮されます。

私たちがあなたの代理人となれば…

弁護士が代理人となることにより、協議の経過やその後の事情変更などの事情を効果的に主張・立証することが期待できます。特に、配偶者の一方が他方からDV被害を受けているような場合、弁護士が過去の被害を適切に主張・立証することによって、単独親権を前提とした適正な解決を図ることが期待できます。

また、逆に、一度は単独親権の提案を受け入れた場合でも、その後の事情変更(父母の関係や親子関係の改善、親権の共同行使を期待できる関係性の構築)など共同親権が子どもの利益のために必要であることを適切に主張立証し、かつ親子交流の適切なあり方や、親権行使者・監護の分掌を適切に提案することによって、調停手続などによる共同親権への変更を求める助けとなります。

Case Study 5祖父母など父母以外の親族と子どもとの交流は認められるのでしょうか?

父母以外の親族であっても、適切な交流ができるのであれば、その方が子どもの利益になると考えられます。このため、改正法では、祖父母などの親族と子どもとの交流については、まずは父母の協議で定めることとしていますが、協議が調わない場合や協議ができない場合でも、子どもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所の調停や審判によって交流が認められることとなります。父母が離婚する場合も同様です。

子どもの利益のために特に必要があると認められる場合でなければなりませんので、これを効果的に主張する必要があります。父母の意思に反してもなお交流を認める必要があると判断されるには、子どもとの間に親子と同視できるような親密な関係があることを説明する必要があると考えます。

私たちがあなたの代理人となれば…

弁護士が代理人となれば、父母以外の親族との交流が子どもの利益のために特に必要であることを効果的に主張することができます。

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私たちは、皆さまにとって身近で、 かつ安心できる相談相手(パートナー) でありつづけたいと願っております。
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事務所名
弁護士法人菜の花 支所
夙川なのはな法律事務所
所在地
〒662-0051
兵庫県西宮市羽衣町10番21号 夙川KSビル3階 GoogleMap
TEL/FAX
TEL:0798-31-3070 
FAX:0798-31-3071
営業時間
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所属弁護士会
兵庫県弁護士会
交通アクセス
徒歩の方は、阪急「夙川駅」南口改札を出て、そのまま右にお進みください。
橋を渡って左折し、すぐの曲がり角で右折。
そのまま雲井橋通りを西に向かって約200m直進。
カトリック夙川教会の近くに事務所がございます。

Price

料金体系

法律相談アドバイス

料金
相談時間30分につき5,000円(税込5,500円)

※事案・資力に応じて民事法律扶助がご利用になれます。
(事前にお申し込みください)

通知書・合意書等の書面作成

通知書の作成
3万円~(税込3.3万円~)
合意書の作成
5万円~(税込5.5万円~)

※但し、事案の難易度により増減あり。

紛争の相手方との交渉

着手金
経済的利益の2%~12%(税込2.2%~13.2%)

経済的利益の算定が困難な場合

12万円~(税込13.2万円~)
報酬金
経済的利益の4%~25%(税込4.4%~27.5%)

経済的利益の算定が困難な場合

12万円~(税込13.2万円~)

※事案・資力に応じて、分割払い等お支払い方法のご相談に応じます。

調停申立、書類の作成・期日出席等の手続代理

着手金
経済的利益の2%~12%(税込2.2%~13.2%)

経済的利益の算定が困難な場合

20万円~(税込22万円~)
報酬金
経済的利益の4%~25%(税込4.4%~27.5%)

経済的利益の算定が困難な場合

20万円~(税込22万円~)

※事案・資力に応じて、分割払い等お支払い方法のご相談に応じます。

訴訟提起、書類の作成・期日出席等の訴訟代理

着手金
経済的利益の2%~12%(税込2.2%~13.2%)

経済的利益の算定が困難な場合

25万円~(税込27.5万円~)
報酬金
経済的利益の4%~25%(税込4.4%~27.5%)

経済的利益の算定が困難な場合

25万円~(税込27.5万円~)

※事案・資力に応じて、分割払い等お支払い方法のご相談に応じます。

Flow

解決までの流れ

01

記憶を整理する

(1)いつ頃、(2)誰が、(3)誰に、(4)何をしたのか、というかたちでメモを作ってみましょう。

02

証拠を見つける

できるだけ証拠を見つけ出してください。

03

面談の日時を決める

まずは、お問合せください。面談の日時を調整します。
※秘密は厳守します。

04

弁護士による法律相談

弁護士が相談者から具体的な事情をうかがい、法律上の解決策をアドバイスします。もちろん法律の説明も致します。
※法律相談後、即受任の場合には、相談料無料です。

05

着手金、報酬、実費

依頼される場合、弁護士から着手金、報酬、実費などの説明を受けます。
※資力と事案によって民事法律扶助の利用も可能です。

06

弁護士と契約

弁護士と契約します。
※着手金、報酬、実費などの見積もりについては契約書に明記します。

07

内容証明郵便等作成

弁護士が主張を整理して内容証明郵便などの手紙を作成し、相手方に郵送します。
※弁護士が作成する書面は、できる限り相手方に提出する前に依頼者に確認してもらうようにしています。依頼者と意見を交わし、依頼者の意見を尊重した書面を作成します。

08

対応方法の打合せ

相手方からの反論を受けて、対応方法について打ち合わせします。
※相手方から提出された書面や証拠を依頼者に確認してもらい、依頼者とともに対応方法を検討します。

09

合意文書を作成

必要があればさらに交渉を続け、交渉が成立した場合には、弁護士が離婚協議書などの合意文書を作成します。
※弁護士が作成した和解書を交わすことによって紛争の蒸し返しを防ぐことができるので安心です。

10

別の解決方法

残念ながら交渉が不成立となった場合には、調停や裁判などの別の解決方法を検討します。
※弁護士が依頼者と意見を交わし、依頼者の意見を尊重した解決方法を模索します。

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